台湾のVAT(付加価値税)について

台湾のVAT(付加価値税)について

■台湾のVAT(付加価値税)とは

台湾の通常の買い物には消費税(台湾では「営業税」と言います)が5%課税されている。
しかし、一般旅行者(中華民国でないパスポートで入国した人)に対しては税金還付制度があるので、

所定の手続を経て、対象商品に係る税金が現金で戻ってくる制度がある(事後免税制度)。

 

*VAT払い戻し条件

台湾以外のパスポートを持つ人が、TRS加盟店限定で、還付対象となる商品を同じ店舗で1日に3000元(税込)以上購入し、30日以内にその商品(未開封)を持って出国できること。

 

*VAT払い戻し申請方法

 

・DFSでの手続き

①食べ物、民芸品、化粧品コナーごとに会計が分かれているのでそれぞれ会計を済ませ、全てのレシートを持って総合カウンターの横にある外国旅客退税服務カウンターへ。

②レシートと日本国籍のパスポートを係りの人に渡します。

③外籍旅客購買特定貨物退税明細申請表、全てのレシートにパスポート番号が書いてあるものと申請についての心得を返されるので、申請書の内容を確認してサインをする。

 

・空港での手続き

①税関カウンターへ行く。

②日本国籍のパスポート、外籍旅客購買特定貨物退税明細申請表、全てのレシートにパスポート番号が書いてあるものを提示し

 品物を見せる。

③隣にある台湾銀行で通貨を返してもらう。

 

*VAT払い戻し手続場所

 

台湾桃園国際空港ターミナル1 1階出発ロビーの税関サービスカウンター
台湾桃園国際空港ターミナル2 3階出発ロビーの税関サービスカウンター
台北国際(松山)空港第一ターミナル 1階出発ロビーの税関サービスカウンター
高雄小港国際空港 3階出発ロビーの税関サービスカウンター
高雄港 旅運ビル3階
基隆港 東2号埠頭、西2号埠頭
花蓮空港 1階旅客サービス

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記事最終修正日時: 
2013.03.07 07:58
最終編集: 
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